第2087号2020年12月10日
私たちの職場からハラスメントをなくそう 静教組がお答えします ハラスメントQ&A

Q1.ハラスメントに関する法律が施行されたと聞きましたが、何が変わるのですか?

2020年6月1日に「ハラスメント対策関連法」が施行され、事業主(学校現場では教育委員会)にハラスメントを防止するための措置が義務付けられました。それにより、静岡県・浜松市の教育委員会ではハラスメント防止等に関する指針が改正され、静岡市においては改正に向けた動きがすすんでいます。

また、法改正により、ハラスメントを行った者(教職員)に対する就業規則(処分)を定めることが義務付けられていることから、県・政令市いずれにおいても、ハラスメント行為は、免職や停職、減給など処分の対象となりました。

Q2.どういった言動が「ハラスメント」になるのでしょうか?

ハラスメントの種類は、30種類以上あるそうです。その中でも、セクハラ・パワハラ・マタハラ・パタハラ等は、特に職場で起きやすいハラスメントです。

これは、ハラスメントです!!

  • 性的な言動をする。性的指向や性自認をからかう等(セクハラ)
  • 暴力や叱責・罵倒する。人間関係から切り離し孤立させる。過大な要求をする等(パワハラ)
  • 育児休業や育短など休暇の請求や利用を阻害したり、嫌みを言ったりする等(マタハラ、パタハラ)
ハラスメントとは?

他の者を不快にさせる言動や他者の就業環境を害する言動、言動への対応によって勤務条件等で不利益を与える行為等がハラスメントとされています。ハラスメントにより、個人の尊厳が害されたり、職場の秩序が乱されたりといった弊害が考えられます。

Q3.ハラスメントを受けたり、見たりした場合、だれに相談できますか?

校内には、教職員の中から選ばれた相談員がいます。また、県・政令市町教育委員会には、相談窓口が設置されています。もちろん、相談したことによって、不利益な扱いを受けることはありません。一人で悩まず、まずは相談してみましょう。

※相談窓口は、2020年11月25日現在のものです。

【県教委 不祥事根絶窓口】
電話:0120-793-242  メール:kyoiku-tuho@pref.shizuoka.lg.jp
【静岡市教委 教職員課人事第1係】 電話:054-354-2508
【浜松市教委 教職員課】 電話:053-457-2408

Q4.ハラスメントが起きないように、私たちの職場でできるとりくみはありますか?

リーフレット等を活用し、どのような言動がハラスメントにあたるのかを理解した上で、職場の仲間に対し、相手の人格を尊重した関わり方に努めることが大切です。また、だれもが気軽に話ができる雰囲気の職員室や悩み等を相談できる相手がいること等、同僚性の高い職場風土の醸成がハラスメントの抑止につながります。

職場づくりと並行して、静教組では、引き続き、県・政令市教委に対し、ハラスメント防止対策の具体化を要求していきます。