第2112号2021年12月25日
妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援 育児休業の取得回数制限が緩和されます!

2021確定期交渉において、県・静岡市・浜松市ともに妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために不妊治療休暇の新設や育児休業の取得回数制限の緩和など、制度の変更が提案され、3単組ともに妥結しました。

まだ、条例改正等が行われていないため、制度の詳細が確定したわけではありませんが、人事院が示した例をもとに、育児休業の取得回数制限の緩和について解説します。

上図の中で、女性教職員の育児休暇と男性教職員の出生時育児休業と育児休業のそれぞれにおいて

となります。つまり、男性教職員は、子の出生後8週間以内に2回の出生時育児休業と子が3歳に達するまでの期間で育児休業が2回の合計4回の育児に関する休業が取得可能になります。こうした、取得回数制限の緩和により、以下のような取得方法が可能となります。

人事院は、「育児休業の取得回数制限の緩和により、男性職員による育児の促進や女性職員の活躍促進をさらにすすめる」としています。今回の制度変更は、不妊治療休暇の新設を含め、日教組とともに妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援を求めてきた成果です。

家庭の事情や校内事情等、様々な要因があり育児休業もそれぞれの取得の形があると思います。そうした中、育児休業の取得回数制限の緩和は、選択肢の幅が広がる制度変更です。それぞれの家庭をとりまく環境に合わせて、上手に制度を活用し、誰もが仕事と子育てを両立できる職場環境としていきましょう。