第2071号2020年2月25日
3月6日は、36(サブロク)の日 〜36(サブロク)協定とは〜

労働者を残業させる場合、または、法定の休日に労働させる場合は、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届ける必要があります。このことは、労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36(サブロク)協定」といいます。

連合は、長時間労働を是正して、すべての職場における「より良い働き方」の実現に向け、「36協定」を浸透させるために、3月6日を「36(サブロク)の日」として記念日登録しました。

静岡県内の市町立小中学校では、事務職員・栄養職員を対象に36協定が締結されています。